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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

<業務上の規制2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2009年12月24日 No.97-4
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


我が家では昨日少し早いクリスマス会をやりました。
娘と家内でケーキを作り、
息子はバイト先で大量のチキンを調達し(笑)、
ホットドッグを添えててな具合です。


続きは編集後記で

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!

<業務上の規制2>

(2)
誇大広告を行った場合でも、実際に被害者がいない場合は、
業法違反とはならない。








(答)×
  いきなり結論です!
誇大広告は、絶対にダメなんです!!!!!!
 ↓    ↓
単純な理由です。
お客さんにとって、
何のメリットもないですし、
大損害を受けることもありうるからです。

じゃあ実際に被害者がいなけりゃいいのか??
 ↓    ↓
一瞬よさそうにも思いますが、
違いますよ!!

宅建業法のそもそもの目的が、
悪徳業者から一般の買主(お客さん)を
守ることですね。

同時に、宅建業界のイメージも
クリーンにしていきたいのです。

だから、実害があるかどうかは関係なく、
誇大広告そのものをシャットしたいのです。
↓     ↓
よって、
誇大広告を行っただけで業法違反となりますぞぉ~

しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎年恒例の楽しい行事?ですが、
今年も無事に行うことができました!(笑)
果たしていつまで続けられるのやら~汗
                          by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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by kenji296606 | 2009-12-24 20:16 | 宅建合格の秘訣

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