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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

<債務の消滅、弁済・相殺等1>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年4月13日 No.113-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


忘れた頃に・・・て感じかもしれませんが、
浅田真央が認められましたね。

うん、オリンピックで果敢に
挑戦して成功した
”トリプルアクセス”ですよ~

残念ながら、オリンピックでは
キムヨナに負けてしまったので、
陰に隠れてしまった形になっていましたが、
そうです。

ギネスが認定したのです!

続きは編集後記で

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このメルマガは、
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<債務の消滅、弁済・相殺等1>

(1)
弁済をすることに正当な利益を有する者は、
債権者の承諾を得ることによって、
債権者に代位することができる。








(答)×
ポイントは2つですね。
 ↓   ↓
弁済をすることに正当な利益を有する者って
どんな人か直ぐにピンときましたか~?

本来は債務者が債権者に売買代金の3,000万円を
払うというような話になりますよね。

で、こんなに高額なら、
普通は債務者の不動産に抵当権を
設定したりするでしょう。

この場合、
例えば、債務者Aに不動産がなければ、
親Bが自己名義の不動産に
抵当権を設定しますよね。

そして、
債務者Aが滞納した場合に、
親Bの不動産の抵当権が
実行されるかもしれません。

ということは、
親Bとしては、
債務者Aの滞納を知った時点で、
自分の不動産を守るために、
債務者Aの代わりに代金を払うのです。

この場合の親Bのことを
“物上保証人”と言いますね。

弁済をすることに正当な利益を有する者の
具体例としてチェックです!!

何の利害関係もないのに、
単に弁済した第三者ではなく、
こういった正式な関係の中での
弁済の場合のルールは次の通り!
 ↓    ↓
債権者の代わりに
債務者から代金を要求する権利
(=弁済した金額を返還してもらう権利)
をもっているということになります。

これは、当然に生ずる権利ですので、
債権者の承諾は不要ですぞぉ~

しっかりチェックです!

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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
純粋に良かったですね。

やっぱり、恐れずに
新しいことに挑戦する姿に
もっとスポットを当てるべきだなと
思っていたので、ホント良かったです。

真央ちゃんおめでとう!!(^^)
                       by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

by kenji296606 | 2010-04-13 22:36 | 宅建合格の秘訣

by kenji296606