<債務の消滅、弁済・相殺等1>民法基礎力チェック
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年4月13日 No.113-1
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
忘れた頃に・・・て感じかもしれませんが、
浅田真央が認められましたね。
うん、オリンピックで果敢に
挑戦して成功した
”トリプルアクセス”ですよ~
残念ながら、オリンピックでは
キムヨナに負けてしまったので、
陰に隠れてしまった形になっていましたが、
そうです。
ギネスが認定したのです!
続きは編集後記で
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<債務の消滅、弁済・相殺等1>
(1)
弁済をすることに正当な利益を有する者は、
債権者の承諾を得ることによって、
債権者に代位することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
ポイントは2つですね。
↓ ↓
弁済をすることに正当な利益を有する者って
どんな人か直ぐにピンときましたか~?
本来は債務者が債権者に売買代金の3,000万円を
払うというような話になりますよね。
で、こんなに高額なら、
普通は債務者の不動産に抵当権を
設定したりするでしょう。
この場合、
例えば、債務者Aに不動産がなければ、
親Bが自己名義の不動産に
抵当権を設定しますよね。
そして、
債務者Aが滞納した場合に、
親Bの不動産の抵当権が
実行されるかもしれません。
ということは、
親Bとしては、
債務者Aの滞納を知った時点で、
自分の不動産を守るために、
債務者Aの代わりに代金を払うのです。
この場合の親Bのことを
“物上保証人”と言いますね。
弁済をすることに正当な利益を有する者の
具体例としてチェックです!!
何の利害関係もないのに、
単に弁済した第三者ではなく、
こういった正式な関係の中での
弁済の場合のルールは次の通り!
↓ ↓
債権者の代わりに
債務者から代金を要求する権利
(=弁済した金額を返還してもらう権利)
をもっているということになります。
これは、当然に生ずる権利ですので、
債権者の承諾は不要ですぞぉ~
しっかりチェックです!
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宅建業法⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?549k3ykpok9owdyuaki896pb
民 法⇒⇒⇒ http://watatani.net/neo/neo.php?ovxn3ykpok9owdyuaki896pb
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「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
ご購入者の方からも
「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので
学習しやすい」
「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」
などの喜びのお声を頂いています。
現在ホームページでは、
業法・民法のテキストの一部が無料でサンプルとして
立ち読みしていただけます!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
純粋に良かったですね。
やっぱり、恐れずに
新しいことに挑戦する姿に
もっとスポットを当てるべきだなと
思っていたので、ホント良かったです。
真央ちゃんおめでとう!!(^^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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発行責任者:代表 綿谷 玲 Mail info@office-oto.com
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(1)
弁済をすることに正当な利益を有する者は、
債権者の承諾を得ることによって、
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
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↓ ↓
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そして、
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by kenji296606
| 2010-04-13 22:36
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