<売主の担保責任4、5>民法基礎力チェック
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メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2010年5月2日 No.115-2
☆バックナンバーは下記URLから。
http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
Wataです!
いつもありがとうございます!!
今日は【郵便貯金の日,郵便貯金創業記念日】です。
郵政省(現在のJP日本郵政グループ)が1950(昭和25)年に制定したそうです。
1875(明治8)年に東京府下の郵便局と横浜郵便局で
郵便貯金の業務を開始した日です。
ちなみに預入限度額は500円だったそうです。
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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<売主の担保責任4>
(4)
瑕疵担保責任についての瑕疵は
契約締結時に存在することが必要であり、
契約締結後の瑕疵であれば、債務不履行の問題となる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
前半の記述は正しいですね。
契約締結後の瑕疵であれば、
“債務不履行”又は“危険負担”の問題となる。
火事によってベランダが焼けた場合を想定!
↓ ↓
引渡しについての債務者の
責任(タバコの火の不始末など)であれば
債務不履行の規定!
債務者の責任ではない
火事(放火、カミナリ、延焼・類焼など)であれば
危険負担の規定となりますぞぉ~
しっかりチェックです!
では、クイズ問題です~
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
パソコンでご覧の方↓↓
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<売主の担保責任5>
(5)
瑕疵担保責任の行使期間は売買契約の
成立の時から1年以内に限られる。
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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悠々先生からのお知らせです!
☆今年も悠々先生のライブ講義がスタートします!
・和歌山市会場
⇒⇒⇒詳細、お問合せは http://watatani.net/neo/neo.php?84v03ykpok9owdyuaki896pb
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そのような方はぜひ一度、
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「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、
・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説
・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫
・改行の位置までこだわって、読みやすさを追求
など、多くの工夫がされています。
ご購入者の方からも
「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので
学習しやすい」
「図表が多くて、具体的なイメージを持ちやすかった」
などの喜びのお声を頂いています。
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↓
↓
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↓
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契約締結後の瑕疵であれば、
“債務不履行”又は“危険負担”の問題となる。
火事によってベランダが焼けた場合を想定!
↓ ↓
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!
by kenji296606
| 2010-05-02 12:38
| 宅建合格の秘訣