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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

<借地借家法(2)4、5>借地借家法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年6月13日 No.121-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【小さな親切の日】です。

1963(昭和38)年、「小さな親切」運動本部が発足しました。

その年の東京大学の卒業式の告辞の中で、茅誠司総長が
「小さな親切を勇気をもってやってほしい」
と言ったことがきっかけとなって、
6月13日に茅氏を始めとする8名の提唱者が、運動を発足させませた。

“できる親切はみんなでしよう それが社会の習慣となるように”、
“人を信じ、人を愛し、人に尽くす”をスローガンに運動が進められています。

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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
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というMENUでお届けしています(^_^)
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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?p1ea3ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<借地借家法(2)4>

(4)
借地権者が、建物買取請求権を行使した場合、
借地権設定者は、2週間以内に異議を述べなければ、
建物を時価で買い取らなければならなくなる。








(答)×
建物買取請求権の一番大きな特徴は?
 ↓   ↓
はい、一方的な意思表示で効力が発生することです。

民法の基本である
“申込み⇔承諾”のパターンではありません。

借地権者が建物の買取を請求すると
相手方(=借地権設定者)の意思に関係なく
瞬間的に建物の売買契約が成立するのです。
 ↓   ↓
売主(借地権者)⇔買主(借地権設定者)
怖いですねぇ~

もちろん借地権設定者は、
建物を時価で買い取らなければならなくなります。

しっかりチェックです。


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<借地借家法(2)5>

(5)
借地契約の更新に関して、借地権者に不利となる内容を
借地権設定者との間で定めても、無効である。


解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?c6j93ykpok9owdyuaki896pb

からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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