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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

<11、借地借家法5>総合ポイントチェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年9月13日 No.135-1
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)

今日は【世界の法の日】です。

1965(昭和40)年、9月13日から20日までワシントンで開催された
「法による世界平和第2回世界会議」で、
9月13日を「世界法の日」とすることが宣言されました。

1961(昭和36)年、東京で開催された「法による世界平和に関するアジア会議」で
「世界法の日」の制定が提唱され、2年後の1963(昭和38)年アテネで開かれた
「法による世界平和第1回世界会議」で可決され、
第2回世界会議で宣言されたものです。

この日とは別に、日本では1960(昭和35)年から10月1日を「法の日」としています。


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いよいよ本試験まであと1カ月余りとなりました!

今からが正念場です。

今日からこのメルマガでも、試験までのラストスパートとして、
宅建本試験まで【総合ポイントチェック】をお届けします!

ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
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<11、借地借家法5>

今回は1問です。
ただし、盲点になりがちな箇所ですから、
しっかりチェックしましょう!

Q1
借地権の存続期間の満了により、借地上の建物の賃借人が、
土地を明け渡すべきときにおいて、賃借人がその1年前ま
でに期間の満了を知らなかった場合、裁判所から期限の猶予
を受けることができるが、その期間は~?
(平成12、16、18)








A:はい、借地権設定者(地主=土地所有者)、借地権者(建物所有者)、
建物賃借人⇒3人でてくるケースですね。

ただでもややこしそうな設定ですよね。

猶予期間は、ズバリ1年です!

この場合、実際に住んでいる建物賃借人を保護する規定になりますね。
ただし、借地権終了の事実を終了の1年前まで知らなかった場合に限
ります。
裁判所が相当の期限の許可をすることになりますが、その相当の期限が、
「建物賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内」
となっております。

民法、借地借家法では、建物居住者の退去時の猶予期間を6か月と定め
ていましたが、ここだけは“1年”です。
要チェックですぞぉ~

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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by kenji296606 | 2010-09-13 00:04 | 宅建合格の秘訣

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