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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

<意思表示5~6>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年1月15日 No.152-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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こんばんは、wataです。


今日は【半襟の日】です。

京都半衿風呂式和装卸協同組合が2001年4月に制定しました。

襟を正す正月であり、この日がかつて「成人の日」であったことから、
和装に縁のあるこの日を記念日とした。半襟需要の振興を目指しています。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です。

今日も民法編、<意思表示>です。

民法の基本の分野ですが、同じような表現が多く、
また問題を解くときに、登場人物の整理が必要な設問が多いです。
ので、しっかりと図に書きながら落ち着いて挑むようにしてください。


今日は一問一答が2問です!


<意思表示5~6>


(5)
AがBに対し、土地の売却の意思表示をしたが、その
意思表示は錯誤によるものであった。錯誤を理由として
この売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者Aが
その錯誤を認めていないときは、Bは、無効主張ができる。








(答)
錯誤による無効主張は、原則として、表意者のみが、
行うことができる。表意者が錯誤を認めていない限り、
無効主張はできないとされている。


(6)
Aが、Bに住宅用地を売却した場合、売買契約に要素
の錯誤があった場合は、Bに代金を貸し付けたCは、
Bがその錯誤を認めず、無効を主張する意思がないときでも、
Aに対し、Bに代位して、無効を主張することができる。








(答)
判例の登場です。債権を保全する必要がある者は、
表意者が錯誤を認めている場合には、表意者に代位して無効の主張を
することができます。設問は、表意者が錯誤を認めていないのですから、
Cは、債権を保全する必要があっても、無効主張はできないとなります。
ちょいとややこしいですね。余裕があればモノにするというくらいの
感覚でいきましょう。


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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!






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マル合格資格奪取! FP(ファイナンシャルプランニング)技能検定試験2級・3級
by kenji296606 | 2011-01-15 20:43 | 宅建合格の秘訣

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