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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

【平成18年度問20】

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年3月16日 No.161-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。

不安定な気候です。
すこし肌寒いですね。

体調を崩しやすい時期ですので
気をつけてくださいね。

被災地の天候も気になります。
疲労の極限だと思いますし
体調を崩されないよう祈りばかりです。

………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………


今日も平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。


今日は「問20」です。

問20
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

はい、都市計画法に関する問題ですね。
「正しいものは」ですから、大きく○をしておきましょう!


まず、1です。


開発行為に関する設計に係る設計図書は、
開発許可を受けようとする者が作成したものでなければならない。

ワードチェックをしましょう!

「開発行為に関する設計」「開発許可を受けようとする者が作成」

「開発行為に関する設計」が出題されました。
ちょいとマニアックな分野ですね~(笑)
確かに開発許可の申請手続きに、必要なモノではありますよね。

でも、試験対策のしっかりした知識としては、そこまででしょう!
テキストにも通常、それ以上の記載はないでしょう!
作成者は~?
わかりませんね・・・(苦笑)
とりあえず△にしましょう!!(笑)


まあ設計図書(図面)とかは、何も自分で作らなくても、
外注してもいいのでは・・・と単純に考えられるのではないですか~?

また、開発許可の申請者自身が、作成しなきゃならないのなら、
それは結構重要なことだから、もちろん今まですでに試験に出ていたり、
たいていのテキストにも記載されているはずですよね~
パッパッとこういう風に判断して、×をすることもできますね。

まぁ問題慣れってとこでしょうか。
というわけで、1は全くのウソ問題なので、
解答としては、×となります。



次は、2ですね。

2 
開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、
開発区域内において予定される建築物の用途を記載しなければならない。

はい、ワードチェックをしましょう!

「開発許可」「知事」「申請書」「予定建築物」「用途を記載」

はい、申請書に「用途」を記載するかどうかですね~
これは大事なポイントですよ!

きちんと抑えていますか~?
「開発許可」⇒「知事」⇒「申請書」
この流れは全く問題ないですよね~バッチリです!(笑)
で、「予定建築物」の「用途」は~?
・・・はい、もちろん記載します。

例えば、
"第一種低層住居専用地域"で、開発行為をしたいときは、こんなやりとりが・・・
業者:「場所は、第一種低層住居専用地域なんですわ~」

知事:「ほぉ、えらい高級住宅地で・・・で、何しますの~?」

業者:「大学作ろうと思ってますねん~」

知事:「大学?それはあかんやろう~(汗)」

業者:「えっ学校ならOKかと思ってたんだけど・・・」

知事:「そりゃ、小・中・高校の話や~
   大学はあかんで!建築基準法の用途制限に引っかかるんや」

業者:「そんな殺生な! 何とかなりませんか~??」

知事:「無理!! 用途不適格で却下!!」

業者:「シュン・・・」
業者がかわいそうですね~(涙)
まぁ「用途」を書くことで、「開発行為の許可」そのものの審査に使われるってことですね。
だから、絶対必要なんです。もう覚えましたね!(笑)
逆に、階数や構造までは、まだ必要じゃないんですよ~
この辺りもしっかり区別しておいて下さい!

設問は、
「用途を記載しなければならない」
となっていますから、○ですね。



はい、次は3です。

3 
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、
その旨を都道府県知事に報告し、その同意を得なければならない。


ワードチェックをしましょう!

「開発許可を受けた者」「工事を廃止」「知事に報告」「同意」

はい、せっかく開発許可を受けたのに、工事を廃止するということですね。
その場合の段取りです。

知事にしてみれば、自分が許可を与えた業者が、工事の完了届をしてくるでもなく、
ずぅーと放ったらかしにされると、「一体、どうなってるのや~?」
と気になりますよね~

だから、工事を廃止する場合は、知事に報告はしておかないとね・・・
管理上もややこしくなりますから~
条文の上では、"届出"ですので、チェックしておいて下さい。

同意???
同意っていります~?(汗)
もし、業者が、資金繰りが狂って、泣く泣く"廃止"ってときに、
知事が同意してくれなかったらどうしましょう~?
「お金もないけど、無理矢理開発工事をやる~」

そんなバカなことはしないですよね~
よって、もちろん、同意なんぞいりません!

3は×ですね~


まぁ法令上の制限は、key wordをチェックしながらも、
ちょいと現実的に考えると、このように即、答えが出るところもありますぞ~

最後に4です。




開発許可を受けた開発区域内の土地においては、
開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、
都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。


はい、ワードチェックをしましょう!

「開発許可を受けた開発区域内の土地」「工事完了の公告のあるまでの間」
「知事の承認」「工事用の仮設建築物を建築」

はい、これは"開発許可を受けた土地"の建築の制限に関する問題ですね~

ここの抑え方はまず、工事完了の前と後で規定がちがうので、その部分を区分することが大事!

設問は、
「工事完了の公告のあるまでの間」ってことですから、
もちろん工事完了公告の「前」ですね!

ということは、正にブルドーザーが入ったりして、工事をしているときですから、
何をされてもジャマになりますよね~(笑)

でも、例外がありますぞ~
いくつありました~?

はい、3つです!!しっかり抑えましょう!

一番出題されやすいのは、設問と同じ、
"工事用の仮設建築物"なんですよ~
これは、許可ナシでOKです。

開発許可も建築許可もいりません。
まぁ工事現場によくあるプレハブの小屋みたいなものですね~

工事の作業員の方が休憩したり、食事したり、
もちろん図面で工事の打ち合わせをしたり・・・ということで、正に"工事のために必要なモノ"
なので、許可はいりません。

設問は、"知事の承認を受けて"
となってますから、もちろん×です。


はい、プラスαの知識として・・・

例外の2つ目は!
開発工事に同意していない者が、自己の権限に基づいて、
自己の土地に建築物を建築するときですね。

たまに出題されますぞ~

ちなみに、例外の3つ目は~
"知事が許可した場合"です。

まぁご参考程度に!



さぁ、というわけで、[問20]は、どうなりましたか~?

1、△ 2、○ 3、× 4、×
正しいのは、はい、2ですね。

1で多少迷っても、2が絶対的に正しいですから、影響しませんね。

このように、確実な知識を増やして、正解をゲットしていきましょう!!



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by kenji296606 | 2011-03-17 07:33 | 宅建合格の秘訣

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