<債権の消滅・譲渡、解除5~6>基礎力一問一答
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~てっとり早く合格しよう~ を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
~てっとり早く合格しよう~
2011年3月19日 No.161-6
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宅建合格仕事人の悠々です。
ここ何日か冷え込んでいます。
被災地の方のご無事を心からお祈りいたします。
震災から1週間がたち、色々な情報が飛び交っています。
そんな中、日本全国、海外を含め、みなさまの被災地に向ける
暖かい支援活動もまた心を打つ毎日となっております。
情報から現状を見極め、一日大切に過ごしていきたいと思っています。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
………………………………………………………………………………
今日も民法編<債権の消滅・譲渡、解除>です。
この分野は非常に出てくる言葉がややこしく、
また与えられる設定も複雑なことが多いですが、
何事も基本をしっかりと押さえておきましょう!
今日は一問一答が2問です!
<債権の消滅・譲渡、解除5~6>
(5)
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、
Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、
Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、
被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を
相殺することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
不法行為による損害賠償請求権の相殺が許されるかどうかですね。
本来は、交通事故による被害者の慰謝料等を確実に払わせるために、
加害者からの相殺は禁じています。
逆に、被害者が自分の意思で慰謝料等と相殺するのは自由だぁ!
となっています。
(6)
Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、
Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
はい、債権譲渡の問題です。
債権譲渡の対抗要件は3つですね。
しっかり押さえましょう!
1.譲渡人から債務者への通知
2.債務者から譲渡人への承諾
3.債務者から譲受人への承諾
※今回の地震の被害に対して「Yahoo!基金」から義援金を送ることができます※
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
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おかげさまで好評です!
「いちばん楽しく読めて、力もつく!~合格のための悠々教材」
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【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
http://3od.biz/58bnrtHT
【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/bckqvwyM
【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/nrxBDKPR
【実録・宅建合格体験記(4)】
大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」
宅建に合格しました!
http://3od.biz/26hwyzBG
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また与えられる設定も複雑なことが多いですが、
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今日は一問一答が2問です!
<債権の消滅・譲渡、解除5~6>
(5)
事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、
Aに使用者としての損害賠償責任が発生する場合、
Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、
被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を
相殺することができる。
↓
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(答)
不法行為による損害賠償請求権の相殺が許されるかどうかですね。
本来は、交通事故による被害者の慰謝料等を確実に払わせるために、
加害者からの相殺は禁じています。
逆に、被害者が自分の意思で慰謝料等と相殺するのは自由だぁ!
となっています。
(6)
Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合、
Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
↓
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(答)
はい、債権譲渡の問題です。
債権譲渡の対抗要件は3つですね。
しっかり押さえましょう!
1.譲渡人から債務者への通知
2.債務者から譲渡人への承諾
3.債務者から譲受人への承諾
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by kenji296606
| 2011-03-19 20:26
| 宅建合格の秘訣