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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

<債務の消滅、弁済・相殺等4、5>民法基礎力チェック

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~






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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2010年4月18日 No.113-6
  ☆バックナンバーは下記URLから。
   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。


昨日、ニュースでやっていましたが、
アメリカのテネシー州で死者が町長に当選したとのこと!
何??
弔い合戦??


うん、どうやら
候補者のうちの1人が
立候補の後、心臓発作で急死したらしいです。
なら、当然、有権者もそのことを知っていたはずなのに・・・


それについては、
候補者の1人が、
実は現役の町長で、
あまり評判がよくなく、
批判票として、
急死した候補者に
投票したらしいです。

うーん人間そこまで嫌われるも
どうかと思いますね~(苦笑)


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このメルマガは、
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
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というMENUでお届けしています(^_^)
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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、

パソコンでご覧の方↓↓
http://watatani.net/neo/neo.php?2ndo3ykpok9owdyuaki896pb

携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

<債務の消滅、弁済・相殺等4>

(4)
不法行為による損害賠償請求権を受働債権として
相殺することはできないが、不法行為による
損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできる。








(答)○
はい、問題文としては正解ですね。

不法行為による損害賠償請求権って~?
↓    ↓
交通事故による慰謝料をイメージしましょう!

となると、問題文では、
慰謝料を受働債権=債務としての
相殺は無理!
一方、自働債権=債権としての相殺はできる
ということですね。

言い換えると、
“加害者”からの相殺はできない”が、
“被害者”からの相殺はできると”
ということになります。
目的としては、
加害者からの相殺を認めず、
被害者に対してはきっちりと債務を履行しなさい。
つまりは、
慰謝料の支払いをきちんとしてあげなさい。
そして、
まずは無事に退院してもらいましょう
ということになります。

しっかりチェックですぞぉ~


では、クイズ問題です~

答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


<債務の消滅、弁済・相殺等5>

(5)
双務契約の場合、相手方が債務の履行を提供するまで、
自分の債務の履行を拒むことができる権利を
同時履行の抗弁権という。


解答送信用フォーム
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪


いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!

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お待たせしました!!

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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

by kenji296606 | 2010-04-18 21:43 | 宅建合格の秘訣

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