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宅建試験リベンジ!宅建に合格するまでの日記

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宅建浪人が宅建に合格するまでの日記

<物権の変動4>基礎力一問一答

この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~  を転載しています。

>>宅建合格フルセット~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~





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 ◇「宅建合格の秘訣~苦手分野は捨てるべし!!」
       ~てっとり早く合格しよう~
                     2011年2月11日 No.156-5
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こんばんは、wataです。


今日は【干支供養の日】です。

干支置物等を製作している陶磁器メーカー・中外陶園が制定しました。

立春の直後で、十と一を組み合わせると「土」になることから、
一年間大切に飾られ厄を払ってくれた干支置物に感謝し、
元の土に還す日です。


………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、
一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!

今日も一問一答が1問です!


<物権の変動4>

(4)
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、
売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、
その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動
産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に
所有権を対抗できない。








(答)
昨日の(3)と同じパターンですね。解除した売主が
すぐに登記をしなかった場合は、買主⇒売主、買主⇒第三者
という二重譲渡と同じ状態になります。
よって、契約解除後に目的物の権利を取得した第三者と契約を
解除して権利を取り戻した者との関係は、登記を先にした方が
優先することになります。


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by kenji296606 | 2011-02-11 21:48 | 宅建合格の秘訣

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