<抵当権7~9>基礎力一問一答
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~てっとり早く合格しよう~
2011年2月27日 No.158-7
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こんばんは、wataです。
今日は【絆の日】(冬の恋人の日)です。
2月14日のバレンタインデーと3月14日のホワイトデーの間に
「恋人同士の絆を深める日」を設けようと、結婚カウンセラー等が制定した日です。
絆の「ずな」→「づな」→「ツー・ナナ」→「27」の語呂あわせから、2月27日が選ばれました。
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これからしばらくは
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日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日は日曜日号、一問一答2問とクイズ問題1問です!
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
それでは一問一答からいってましょう!
<抵当権7~8>
(7)
Aは、Bから借金をし、Bの債権を担保するために
A所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。
Bは、第三者Fから借金をした場合、Aに対する抵当権をもって、
さらにFの債権のための担保とすることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の担保と
することができますね。
Fは、Bが借金を返さないとき、Aに設定されている抵当権をBに
代わって実行することができるのです。
(8)
AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に
抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、
設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては、時効により消滅する。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
問題文のように、債権者と債務者の関係においては、
抵当権は、被担保債権が時効により消滅しない限り、
単独では、時効消滅しないですぞぅ。
付従性により消滅するのです。
では、クイズ問題です~(笑)
(9)
普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関し、普通抵当権でも、
根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の
範囲内で担保される。
↓
↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の担保と
することができますね。
Fは、Bが借金を返さないとき、Aに設定されている抵当権をBに
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(8)
AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に
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抵当権は、被担保債権が時効により消滅しない限り、
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付従性により消滅するのです。
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by kenji296606
| 2011-02-27 23:18
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